違法収集証拠排除法則

読んでそのままの内容です。違法に収集された証拠は証拠として採用されない(証拠能力を否定する)。
この根拠は適正手続に反するとする説、司法は潔癖でなければならないとする考え方からくる説、将来の違法捜査の抑止という説。
判例の立場は一般的に抑止という説にたっているとされている。
で、どの時点まで違法収集証拠を許容するかというものは、手続きの違法があったかどうかを排除基準とするものと、憲法違反であれば排除して、それ以外は違法捜査の抑制や諸般の事情を考慮して排除を決定するべきであるという考え方がある。
判例では「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容する事が、将来における違法な捜査の抑制見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される」とされている。後者の立場だと言ってもいいと思われる。
昨日書いた判例に少し問題があるというのは判例百選の68番の違法収集証拠の証拠能力(2)が少しアレなのでヒロは一応読み返しておくこと。
今回の場合は証拠能力を認めるべきボーダーラインをどこで引くか。
そこがポイントとなると私は思う。
つまり、例えば問題で重大な事件に関する証拠として提出された、違法に収集された証拠の証拠能力が認められるかどうかというものが出たとしたら、どう答えるか。
まぁケースによるけれど、理由は上に恐らく書いてある内容でいいと思う。勿論これだけではたりないので基本書を読んだりして知識を深めること。
「重大な違法とはいえず〜」の「重大」の評価基準も中々判別しにくいけれど、これは拘留時間や令状、その証拠を押収したときの行動の度合などで私は考えてたりする。
しかし、私と同じような考え方でテストの答案を書くと、わかりやすい答案はできるものの法学を学ぶ人の解答ではなくなる恐れがあるので、その点きっちりしておいてください。>ヒロ