共犯者の自白 後編

昨日書いていたのですが、共犯者の自白に関して後編は前編と全くつながりの無いところから説明していこうと思います。
駄目じゃんorz
片方の被告人に対して責任を転嫁したり、無関係なのに事件に巻き込んだりする可能性があるという恐れを含む共犯者の自白ですが、その大きな理由としては実は片方だけの犯行だったり、また、片方は見張りなどをしただけという可能性もあるので、一概に信用するのは危険というわけです。
そこで、共犯者の自白は片方の自白で、もう一方の自白ではないのですが、それに対して補強証拠を必要とするべきではないかという意見がでてくるわけです。
これは憲法38条3項、刑訴法319条2項での自白ということとして扱う場合の話ですが・・・
片方が否認しており、もう片方の供述しかない場合、それを証拠として被告人(例としてここでは被告人Aと共犯者B)Aを有罪とする事が出来るか。有名な事例ですが。
有罪だとすることができないとする立場(補強証拠が必要)からいうと、
・Aの供述だろうがBの供述であろうがどちらか片方しかない場合はどうレベルのものとするほうがいいという意見
・Aは否認しているのにBが供述したからといってAを有罪にするとあまりに不公平だとする意見
・共犯者なのに片方が無罪で片方は有罪だというのは不公平だという意見
がある。
逆に有罪としてOKという立場からいうと(補強証拠が必要でないとする)
・Aの供述は被告人本人の発言内容ではないので自白としてみるべきではないという意見
・Aが有罪となるのはBの供述が反対尋問で正確かどうか判断されたためなので有罪としても構わないとする意見
等がある。
判例では補強証拠が必要でないとされた。
自白とは異なった信用性の吟味が可能だということからすれば、補強証拠は不要であり、必要とされる理由がでっちあげられた内容の証言による無実の被告人に対する刑の防止、客観面での裏づけだから。
そして、どうあがいたとしても共犯者の自白は責任を片方におしつけたりする可能性は否定できないのである。
したがって、補強証拠に頼るより、Bの供述に対する反対尋問を十分に行う事で信用性を高める必要性があると私は考えている。
ふぅ・・・これくらいでいいかな・・・とりあえずあれです。
この内容に関わらずかなりアバウトなのでちゃんと内容を調べてからレポートに使うなりしてください>サーバー移住したヒロ
また証拠・証言などは全部キーワードを知らないと完全に把握する事は難しいので自学自習が必要だと私は思うんで、とっとと基本書や教科書くらい買いなさい>やっぱりエロいヒロ