伝聞法則

反対尋問なしでの供述による証拠が伝聞証拠という名前で、その伝聞証拠には証拠能力を認めないというものが伝聞法則というものである。
・その理由は証言には見間違いとか供述の内容が記憶が混同していてその内容がおかしかったりした場合がある事。
・裁判所では真実を述べないと罪になる(154条や刑訴法規約120条)ということ
・真実を述べるということに対しての宣誓が行われており、また反対尋問によって供述が矛盾していないかどうかをチェックする事が出来る事。
よって公判のとき以外の供述を例えば書類(例:供述証拠)で証拠にしようとしたり、公判期日以外で同じ内容だからといって別の証人による供述を証拠とすることはできないとされている。供述内容の真実性を立証するための証拠としては原則として証拠能力を認めないとしているのである。
これが多分伝聞証拠だったと思います。
書いてる本人が一番自分の文章を読んでいてサッパリなわけですがOTZ
重要なポイントとして改めて纏めてみた。

●人間が体験した事を裁判所で実際に証言するまでの間には記憶に様々な影響が及ぼされる恐れがあるということ
●そのために裁判所では反対尋問によってその証言が正確かどうかを調べる事になる
●だが、公判廷外での証言では反対尋問の機会がないといってもいい
●だから正確かどうかわからないし、そのまま裁判に適用すると判断を誤る可能性がある。
●だから伝聞法則で原則として証拠能力を否定しているわけ。

ふぅ。何とかまとまったような気がする。(駄目じゃん