4月27日火曜日の卒業研究のまとめ

今回の卒研のまとめを更新するとかいいながらこんな時間になってしまった・・・その理由はもちろん京都の某ゲーセン二箇所でエスプガルーダをやっていたからなわけですが。なんか周りがうますぎてやってると凄い恥ずかしい(OTZ)
二箇所で1回ずつクリアはしておきましたが・・・とりあえずは本日の刑訴法のまとめ。(終わった刑訴法なんてやらずに他の勉強しないと駄目なのに。)
今回の卒研の中身は「三回生の発表が相変わらずわかりにくかった」とかいったらすごい非難轟々になりそうなのであまり言いませんが、確かに三回生の前期から証拠に関する内容を何も刑訴法の事をしらないうちからやるのは難しいと思う。それは刑訴法というのは単語の意味で全て繋がっているので民法や刑法のように細切れでやるわけにもいかないわけで。つまり、証拠というのは取り調べや公判における原則などを踏まえた上で述べるととても飲み込みやすいのですが、そういった部分をすっとばして述べるのは民法で契約法をやらずにそのまま債権法に突入しているのと同じようなものです。
少しというかかなり違いますが。(ものすごい矛盾)
教授に同じような事をいったら「調べていたらそのうち全部わかってくるって。」と一蹴されました。まぁ確かに私自身のことを考えて見るとそのとおりなのですけどね。←全く勉強せずに興味を持ったことからやり始める悪癖がある
さて。今回のゼミの内容は昨日までの日記の内容にあるように自白の任意性だったわけですが、本日の内容はとてもそういう内容ではなかったので補足(偉い先生の学説が大量に並んでいて判らない人には本当にさっぱりだった予感)しておこうとおもいます。約一名熟睡してましたし。叩き起こしましたが。
自白の任意性は自白は任意にされなければならないという、憲法上の要請でもあり、それは人権保護の観点からみても、また訴訟が正しく進行されるという点においても重要な点です。過去の過ちを繰り返すことのないように規定されているという見方も出来ます。まぁぶっちゃけた話、違法性収集証拠の排除とかとも関連してるので全部説明しちゃったほうが良かった気がしますけど。
講義中に簡単には説明しておきましたけど、わかったのかな。あの説明で。
捕捉内容はまぁそんな感じで。あの内容だと俺らでもわからんぽいorz