自白の補強証拠

補強証拠というのはつまり簡単に言えば証拠能力の確定のための裏づけ捜査のようなものであると思う。憲法38条3項、刑事訴訟法319条二項3項にあるように、被告人を自白だけで有罪にすることはできないとされており、自白を補強するための証拠(補強証拠)が必要とされている。ようは、自白だけでは犯罪事実の認定をすることができないということである。また、証拠調べの順序からくる手続き上での制約。自白の取調べは犯罪事実に関するほかの証拠が取り調べられた後でなければ、その請求をすることはできないとされる。これは刑事訴訟法301条。自白の取調がが先に行われることによって、自白そのものの証明力を過度に信頼する恐れがでてくるからである。というわけで、自白の補強証拠に関しても先に取調べがされる。
また逆転裁判のようなものをみてみると公判廷内でよく自白が行われているが(あれはゲームだが)ああいった公判廷で行われる自白、公判廷自白にも補強証拠が必要であるという規定がある。通説はもちろん補強証拠を要求する。

続きは後ほど