自白の任意性

かなりの体調不良。一日中寝ていて刑訴法のアレをやるとかいっておきながら全く纏められていません。どうしよう・・・。言っていても仕方がないので、とりあえず纏めておこう。
●自白の任意性・・・自白は昨日も書いたように「己の犯罪事実の全部またはその重要部分を認める被告人の供述」であり、それは一番大きな裁判上の証拠となり得るものであるといえる。しかしながら、過去の例をみてみると強制的に自白を行わせていた事例が見れる。簡単な例をあげると日本では江戸時代や明治時代に拷問を行っていた事実があげられる。時代劇とか見るとよくありますが、現代の日本ではそれはありえない光景。むしろあっては駄目なわけですが。
暴力等による自白の強制を行ってはいけないという内容に関する根拠条文は憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項。双方に書かれているのが「強制拷問または脅迫による自白」「その他任意にされたものでない疑のある自白はこれを証拠とすることができない」と言う内容。
これが自白の任意規定・・・だと思う。

で、コレのどこが問題となるのか。ゼミの中では自白が任意に行われたものなのかどうか。取調べの中で長期間の拘留があった場合はどうか、または拘留とは見られないようなホテル滞在であったり、弁護士の接見交通上の問題も扱われると予想できる。

※ここまでして必死になって刑訴法1も2も一度も授業受けずに2に至っては六法を忘れてまでとった俺が勉強しているのかというと、
「ゼミは陪審法廷で行われるため講義の終了のチャイムがわからない」


「無駄に質問時間が長引くと昼休みがなくなって昼飯抜きで3,4時間目突入」
ということが既に2回行われているため。

よーく考えよう〜時間は大事だよ〜 orz