メモ

自白の任意性とその立証についての考察は明日までにアレする。
・自白→自己の犯罪事実の全部またはその重要部分を認める被告人の供述
・違法性収集証拠の排除法則と自白→違法な身柄拘束中の自白福岡高裁那覇支部昭和49.5.13判決
・違法性収集証拠って前回だったのでらっぷにやらせよう。らっぷ南無。