接見交通権

弁護士や外部の人間と被疑者が面会すること。拘留中の被疑者にとって
防禦の準備や拘留の苦痛を和らげるという目的もある。
で。もちろんコレには制限があるわけで。弁護人との接見交通や家族とかとの接見交通の場合、被疑者の逃亡や罪証の隠滅なども考えられるから必ず職員が立ち会うことになっている。そして、ここで重要な事が、裁判官が逃亡したり罪証を隠滅する恐れがあるという疑いがあると被疑者に対し感じた場合は、検察官の請求や職権で、被疑者弁護人間で受け渡しされる物品や手紙を検閲したり差し押さえする事が出来る。
弁護人の接見交通のときには係官の立会いの制限がない。ということは接見交通のときに何らかの共謀が行われた場合、唐突に裁判でありえない自白がされたりする可能性もあるわけで。
これが多分問題になるんじゃなかろうか。